傷害後遺障害

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中の事故によるケガが原因で180日以内に身体に後遺障害が生じた場合

お支払いする保険金

後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の4%~100%を支払います。
傷害後遺障害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の❶~❾のいずれかによって生じたケガ
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
❷けんか、自殺、犯罪行為
❸自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❹脳疾患、疾病、心神喪失
❺妊娠、出産、早産、流産
❻外科的手術
❼戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❽核燃料物質による事故、放射能汚染
❾自動車等による競技、競争、試運転
2.むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。