海外旅行中に歯科疾病を発病し、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時以降に歯科医師による歯科治療を開始した場合
被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当な次の金額に縮小割合(50%)を乗じた額を支払います。ただし、歯科治療費用保険金額をもって同一年度内の支払いの限度とします。また、歯科治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
(1)歯科医師の診療費関係
(2)保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
次の❶~❻のいずれかによって生じた費用
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
❷けんか、自殺、犯罪行為
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用
❻歯科治療を伴わない検査
など
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。