日本国内において旅行行程中、被保険者が搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し費用が発生した場合
1 回の欠航・着陸地変更につき、1 万円をお支払いします。
1.次の①~④のいずれかによって生じた損害
①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②戦争・革命などの事変や暴動
③地震・噴火、これらによる津波
④核燃料物質による事故または放射能汚染
2.宿泊施設に宿泊しない場合の損害
など
●「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。