救援者費用

保険金をお支払いする主な場合

日本国内において被保険者が旅行行程中に次の①~③のいずれかに該当したことにより費用を負担した場合
①搭乗している航空機や船舶が行方不明となった場合もしくは遭難した場合
②急激かつ偶然な外来の事故によって生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等公的機関により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は対象外です。)
③ケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡または継続して 3 日以上入院した場合
(注)ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんやロッククライミング中の事故につきましては対象となりません。

お支払いする保険金

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用で社会通念上妥当な費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額を保険期間中の支払いの限度とします。
①捜索救助費用
②救援者の現地までの交通費(救援者 2 名分まで、かつ 1 往復分まで)
③救援者の現地および現地までの行程における宿泊施設の宿泊料(救援者 2 名分まで、かつ 1名につき 14 日分まで)
④治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用および遺体輸送費用(払戻しを受けた金額または負担を予定していた金額は除きます。)
⑤救援者または被保険者の現地交通費、通信費、被保険者の遺体処理費(合計で 3 万円限度)

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の①~⑪のいずれかによって生じたケガを原因として発生した費用
①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
②けんか、自殺、犯罪行為
③被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
④脳疾患、疾病、心神喪失
⑤妊娠、出産、早産、流産
⑥外科的手術(事故による傷害の治療を除く)
⑦戦争・革命などの事変や暴動
⑧地震・噴火、これらによる津波
⑨核燃料物質による事故または放射能汚染
⑩ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(※)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
⑪自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転
(※)フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
2.むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによって発生した費用
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。また、この保険には、熱中症危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用)がセットされており、日射または熱射による身体の障害も支払いの対象となります。
  • 「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。