地震保険料控除制度は、地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全および地震保険の普及・促進を図ることを目的として、創設されました。平成19年1月1日以降を保険開始日とする地震保険契約の保険料に対して、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)にお支払いいただいた保険料の一定額を課税所得から控除することができます。
ご不明な点につきましては、当社までご照会ください。
地震・噴火・津波による居住用財産(注1)の火災、損壊、埋没または流失によって生じた損害を補償する地震保険のご契約の保険料が対象となります。
(注1)保険契約者ご自身もしくは保険契約者と生計を共にされる配偶者・その他の親族が所有し、常時その住居として使用される建物またはこれらの方が所有する家財が対象となります。
※2024年9月時点の情報です。
地震保険料控除の対象となる保険契約の「保険料控除証明書」につきましては、毎年下記いずれかの方法でお届けしております。
●契約お申し込み後に、保険証券等の下部に添付して郵送
●10月中旬以降順次、「保険料控除証明書のご案内」のハガキを郵送(注2)
(注2)昨年度に「保険料控除証明書 発行サービス(外部サイト)」で、電子データ(XMLデータ)をご利用いただいた場合やマイナポータル連携をご利用いただいた場合は、保険料控除証明書ハガキを発送いたしません。
控除証明書ハガキ見本
また、「保険料控除証明書 発行サービス(外部サイト)」にて、
・紛失された場合のハガキ再発行
・電子データ(XMLデータ)での取得
・マイナポータル連携
が可能です。
(持ち家専用ダイレクト火災保険 ieho(いえほ)のご契約者様は、マイページから取得できます。)
当該年度中に契約内容変更している場合など、一部のご契約で「保険料控除証明書 発行サービス(外部サイト)」を使って控除証明書発行対応ができないケースがあります。
「保険料控除証明書 発行サービス(外部サイト)」で「該当するご契約が確認できません」と表示された場合や、マイナ手続きポータルの利用申込で「お申込いただいた内容からご登録契約が確認できませんでした」というメールが届いた場合は、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。
お問い合わせは、こちらのリンク先の「■火災保険に関するお問合せ」内にある、ご契約いただいている商品のボタンを押してください。
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