旅行キャンセル費用(拡大型)

保険金をお支払いする主な場合

次のいずれかに該当したことにより、被保険者が出国を中止した場合
①被保険者、同行予約者(以下「被保険者等」といいます。)、被保険者等の配偶者、親族が死亡または危篤となった場合
②被保険者等、被保険者等の配偶者、親族がケガや病気(妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。)により継続して3日以上入院した場合
③被保険者等が搭乗中の航空機・船舶が遭難した場合や山岳登はん中に遭難した場合
④事故により被保険者等の緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが公的機関により確認された場合
⑤被保険者等の居住する建物、家財が火災、台風、雪崩等により100万円以上の損害を受けた場合
⑥被保険者等が裁判所へ出頭する場合
⑦被保険者等がこれから訪れるまたは経由する予定の渡航先において以下の事由が発生した場合
・地震・噴火、これらによる津波
・戦争、革命などの事変、暴動、テロ行為
・利用予定の運送機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
・日本国政府の退避勧告または渡航中止勧告の発出
⑧被保険者等に対して官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離が発せられた場合
⑨被保険者等に避難指示等が公的機関から出された場合
⑩被保険者等が渡航先に出国する空港、港等へ向かうための交通機関に運休、欠航または2時間以上の遅延が生じ、出国予定日に出国できなかった場合
⑪被保険者等の査証等または電子渡航手続きの不備により、出国できなかった場合
⑫被保険者等の旅券の有効期間の満了または残存有効期間により、出国できなかった場合
⑬被保険者等が出国予定日の7日前から出国予定日までにインフルエンザ、ノロウィルスまたはロタウイルス感染症を発病した場合
⑭被保険者等が離職し、雇用保険の特定受給資格者になった場合
⑮被保険者等が勤務先から保険期間中のいずれかの日の日本国外への業務出張、国内の2泊以上の業務出張または休日もしくは休暇日に勤務を命じられた場合
⑯被保険者等が勤務先から転居を伴う転勤を命じられた場合
⑰被保険者等の居住する建物または家財が盗難によって損害を受けた場合
⑱被保険者等が家庭で飼っているペット(犬、猫またはいえうさぎ)が死亡し、遺体を処理した場合
⑲被保険者等との間で離婚が発生した場合
⑳被保険者等との間で婚約破棄が発生し、日本国内で開催予定の結婚式または披露宴を取り消した場合
㉑被保険者等の妊娠の判明、早産、流産が発生した場合
㉒被保険者等が参加予定の学校行事の日程が保険期間中のいずれかの日に変更となった場合
㉓被保険者等が保険料領収前または契約日以前に申込みを行った試験の日程が保険期間中のいずれかの日に変更となった場合
㉔被保険者等の配偶者または2親等内の親族が要介護状態となり、被保険者等による介護の必要が生じた場合
㉕被保険者等が参加予定の以下のイベントが出国予定日までに中止または延期となった場合
・被保険者等が保険料領収前または契約日以前に取得または予約した入場券等を要するイベント(音楽、舞台、祭り、花火大会、展示・販売、スポーツ観戦・競技会等)
・被保険者等以外の者が主催する結婚式

お支払いする保険金

被保険者が出国中止したことにより、被保険者について発生し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した次の費用を、旅行キャンセル費用保険金額を限度に支払います。
・取消料、違約料などで旅行業者等に支払った費用
・渡航手続費として支払った費用(出国中止した後に使用できるものに対する費用を除きます。)
[注]
今後支払うべき費用を含み、払戻しを受ける額を除きます。
◎この特約の保険責任は、保険契約日の翌日午前0時に開始します。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❹により生じた費用
❶次のような原因により【保険金をお支払いする主な場合】の①~⑤、⑩~㉕に該当した場合
・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
・けんか、自殺、犯罪行為
・自動車等の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転
日本国内における地震・噴火、これらによる津波
・渡航先以外における戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
・核燃料物質による事故、放射能汚染
❷むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のないものによって【保険金をお支払いする主な場合】の②が生じた場合
保険料領収前または契約日以前に、【保険金をお支払いする主な場合】の①、③~㉕に該当していた場合または②の入院を開始していた場合もしくは保険料領収前または契約日以前から予定していた入院を開始し②に該当した場合(ただし、保険料領収日または契約日後のうちいずれか遅い日以降に該当した事由が、保険料領収前または契約日以前に該当していた事由と異なる場合(契約日以前に入院を開始し、契約日後に危篤になった場合等)は、保険金をお支払いします。)
❹危険なスポーツまたは自動車等による競技、競争、試運転によって【保険金をお支払いする主な場合】の①、②が被保険者に生じた場合
など 

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。