海外旅行中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化により、海外旅行中に緊急歯科治療(※)を開始された場合
(※)歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理をいいます。
海外旅行中に要した費用で社会通念上妥当な金額に縮小割合(50%)を乗じた額を10万円限度に支払います。
(1)診療費関係
(2)保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
【治療・救援費用】の【保険金をお支払いできない主な場合】に該当する場合に加え、次の❶~❷によって生じた費用
❶義歯または歯科矯正装置の欠陥、自然の消耗、性質によるさび・かび・変色等、すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
❷ブラッシング、審美歯科治療、その他の口腔衛生行為、緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供、定期的な歯科治療、予防治療
など
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。