次のいずれかに該当し、日本語ガイド等の雇入費用などを負担した場合
①【治療・救援総合費用】の<治療費用>が支払われる場合
②【治療・救援総合費用】の<救援費用>が支払われる場合
③海外における旅券の盗難・置き忘れ・紛失などにより、【携行品損害】が支払われる場合
など
1回のケガ、病気、事故などにつき、日本語ガイド等費用保険金額を限度として、下記の費用を支払います。
【保険金をお支払いする主な場合】の
・①に該当した場合は、被保険者が負担した入院・通院や当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための日本語ガイド等の雇入費用など
・②に該当した場合は、保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した救援のための日本語ガイド等の雇入費用など
・③に該当した場合は、被保険者が負担した旅券や渡航書の取得のための日本語ガイド等の雇入費用など
【治療・救援総合費用】、【携行品損害】が支払われない場合
など
* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。