本ページでは弊社がお引受けする「たびほ(t@biho リスク細分型特定手続用海外旅行保険)」における新型コロナウイルス感染症に関する補償についてご案内いたします。
2023年5月8日以降に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における新型コロナウイルス感染症の分類が「五類感染症」に変更された場合、二類相当であることを踏まえた特別取扱を一部変更いたします。
2023年5月7日以前(二類相当) | 2023年5月8日以降(五類感染症) |
---|---|
新型コロナウイルス感染症に感染したことが客観的な証明書(医師、医療機関、公的な検査機関が発行したものなど)にて確認ができる場合 ※上記証明がない場合(検査キットによる自己検査など)は 原則として補償の対象となりません。 | 新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の治療を受けた場合 |
※なお、新型コロナウイルス感染症への感染に関わらず、疾病を発病したことにより医師の治療を受けた場合には補償の対象となり、以下の「お支払いする主な保険金」をお支払いいたします。
お支払いする保険金の対象となる費用は、以下の費用であり、社会通念上妥当な費用かつ同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当になります。詳しくは約款等をご確認ください。
1.医師の診察費、処方薬剤費、検査費
●帰国に際して、陰性証明書の取得のために必要な1回分の検査費用など当初より負担予定であった費用は除きます。 |
2.入通院(検査)のための交通費
3.追加宿泊費用
●本来予定していた宿泊費の払戻金や当初より負担予定であった費用は控除いたします。 ●宿泊費が対象となり、それ以外の食事代、ルームサービスなどの付随費用は補償の対象となりません。 ●補償は一般的な宿泊施設のスタンダードルーム程度の金額が目安になります。 (国や時期などにより金額は大きく異なるため、一律の上限金額をご案内することはできません。) ●原則として医師、医療機関、公的機関、公的な公開情報等による隔離義務が確認できる期間を補償対象としております。 |
4.追加帰国交通費
●追加帰国交通費には、変更手数料や変更ができない場合の新規購入費用を含みます。 ●本来予定していた帰国便の払戻金や当初より負担予定であった交通費は控除いたします。 ●航空券代の場合、原則としてエコノミークラス相当の金額が対象となります。 他のクラスがエコノミークラスと同等以下の金額にて販売されていたために利用した場合には、双方の予約画面などの内容・金額の比較可能な資料を添付の上、ご請求ください。 ●追加交通費の経路は当初予定していたものと同一を原則としますが、予定経路と同等以下の金額であり、合理性の認められる経路及び航空会社などの運送機関の変更は可能です。(例:成田空港着→羽田空港着に変更) この場合にも双方の予約画面などの内容・金額の比較可能な資料を添付の上、ご請求ください。 |
保険金のご請求手続きはこちら https://www.jihoken.co.jp/
No. | ご提出いただく書類 | 備考 |
---|---|---|
① | 保険金請求書(請求人数分) | ・複数名のご請求をいただく場合には、1名様ごとに費用を分けてご作成ください。 ・マイページまたは下記よりプリントアウトをお願いいたします。 ★海外旅行保険t@bihoたびほ | サポートサービス (tabiho.jp) ★記入例はこちら |
② | パスポートのコピー | ・写真及び今回の日本入出国スタンプ欄のページ ・入出国スタンプがない(自動化ゲートをご利用された)場合は下記のいずれか 往復搭乗券の半券/eチケットお客様控/旅行会社が発行した旅行日程表 |
③ | 新型コロナウィルス感染症に 感染したことが分かる証明書 | 医師の診断書、医療機関発行の検査結果等 |
④ | 負担費用の金額を示す資料 | 領収書、明細書等(原本) |
⑤ | 払戻金の金額を示す資料 | 当初予約していた交通機関等より払戻金が無い場合は、その旨が確認できる資料 (各手配機関からの通知文やキャンセルポリシーの分かる契約条件画面のコピー等) |
⑥ | 航空券情報を示す資料 | <航空券のご請求がある場合> 当初予定分と新規購入分それぞれの経路を示すeチケットの写し、手配内容の明細書等 |
⑦ | クレジットカード利用明細 | ・クレジットカードにて決済した外貨建費用については、決済レートを示す利用明細(Web明細画面コピー可)をご提出いただいた場合は、当該決済レートの日本円にてお支払いいたします。 ・カード利用明細のご提出が無い場合及び現金にてお支払いの費用については、保険金支払時における直近の弊社基準レートにて日本円換算の上、お支払いとなります。 |
《ご案内》
請求内容や状況に応じて、上記以外にも追加で書類のご提出をお願いすることがございます。
保険期間の延長の際は、保険期間終了前にお手続きが必要です▼
・当初の保険期間内に発病した新型コロナウィルス感染症については、保険期間終了後に発生した費用も補償が可能ですが、保険期間終了後に別の事故が発生した場合には補償対象となりません。
・旅行の最終目的地への到着が、保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の治療を受けたことにより遅延した場合は、通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として自動的に延長されます。72時間以内にご帰宅できるようであれば、延長手続きは不要ですが、それを超える場合には延長手続きをお勧めいたします。
・保険期間内であればマイページにて延長手続きが可能ですので、自動延長に該当する場合であっても保険期間終了前のお手続きをお願いしております。なお、帰宅日が確定していない場合は想定できる最長の期間まで延長をお勧めしております。最終的に帰宅日が早まった場合は、マイページより保険期間の短縮手続を行っていただければ、余分に頂戴した保険料は返金が可能です。
各種連絡先一覧:ジェイアイ傷害火災保険株式会社 (jihoken.co.jp)
2023年5月8日以降に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における新型コロナウイルス感染症の分類が「五類感染症」に変更された場合、二類相当であることを踏まえた取扱を一部変更いたします。
2023年5月7日までは、被保険者等が感染または濃厚接触者となった場合、「感染症による隔離」に該当し、旅行キャンセル費用の補償
対象となりましたが、5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合でも「入院措置・勧告」等が適用されなくなることから、「感染症による隔離」には該当せず、3日以上入院の場合を除き補償対象外となります。
2023年5月7日以前(二類相当) | 2023年5月8日以降(五類感染症) |
①被保険者等(※1)、被保険者等の配偶者、親族が新型コロナウイルス感染症により入院が継続して3日以上に及んだ場合 ②新型コロナウイルス感染症に感染または濃厚接触者に該当したことにより隔離等を命じられた場合 | ①被保険者等(※1)、被保険者等の配偶者、親族が新型コロナウイルス感染症により入院が継続して3日以上に及んだ場合 |
(※1)被保険者または同行予約者
JI2022-184 2022年8月作成(2023年4月更新)